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検定での減点項目・その3

こんばんわ☆
ゴールデンウィークに突入したからでしょうか?
教習生全然来ません💦ビックリするくらい
朝から空車が多い一日でした。。。
どっか遊び行っちゃってんのかーーーぃ??
でもこの記事は読んでくれてますよね、読者の皆様≧(´▽`)≦
ちゅうわけで、本日はまたまた検定の減点についてのテーマでございます!
人気(?)の記事なので第三弾で~す( ̄ー ̄*)

で、実際の検定でも減点される方が多い交差点関係の減点についてご紹介したいと思います。
交差点は道路交通法で速度や通行位置、優先関係etc.様々なルールが決められていますので、適当に走っていると大変なことになります💦
減点減点大減点でございますよ!

実際の道路上なら事故や違反にもなる事がありますからしっかりと道路交通法に基づいた運転ができるようにして下さいね。

◇合図不履行


右左折の合図をしない時や合図は出したんだけど途中で消えてしまって右左折が終わるまで合図を継続しない時などに適用されます。
右左折が終わっても合図をやめない時にも適用されますので、二輪車なんかは特に注意ですね!
(四輪車は勝手に合図が消えるから適用されにくい)
また、合図の時機が遅い・著しく早い場合などにも適用されるので合図のタイミングにも注意!
場内、路上共に減点数は5点ですが、場内検定の1回については減点されない特別減点細目になります。
2回目以降は1回目からさかのぼって加算されての減点になります。(例:2回適用されたら10点減点)
路上は1回目からすぐ減点です。(特別減点ではない)

◇安全不確認


左折する直前に、直接目視またはバックミラーで左側方の確認をしない時や交差点に進入する際にその交差点の車両・歩行者などの確認をしない場合に適用されます。
左折時の左側方・左後方の巻き込み確認や、右折時の右側方・右後方からの歩行者自転車がいないかの確認は事故防止の為に必須!
しっかり首振り確認をしないと確認しているとは見なされずほとんど減点されます。
確認行為がしっかりできていない時は、場内、路上共に減点数は10点です!

◇進路変更違反

簡単に言うと通行位置がしっかり取れていないという事です。
要は右左折前にちゃんと寄せていない時に適用される項目です。

交差点で左折する際に左に進路を全く変えない時に適用されます。
又は、ちゃんと寄せたんだけど左に進路を変え終わったのが交差点から30m未満のとき、要は直前で慌てて寄せたときに適用されます。
あとは交差点の直前で右へハンドルをきった時(右振り行為)にも適用されます。
30メートル手前までにしっかりと1メートル未満まで寄せて、交差点の側端に沿ってしっまりと曲がりましょうって事です!!!
場内では5点減点、路上では10点減点です。

◇巻き込み防止不適

左折の際、車の左側方に二輪車が入ってこないように、道路の左側端に寄らない時に適用されます。
上の進路変更違反と何が違うのかというと、巻き込み防止措置不適は、寄せる行為(進路変更)はあったんだけどちゃんと寄せきれてないという点です。
なので点数も同じ。
場内では5点減点、路上では10点減点です。

◇右左折方法違反

上の進路変更違反などは交差点に入る前の通行位置についてですが、これは交差点内での通行位置が正しくない時の減点項目です。

左折をする時に交差点の左側端から左後車輪がおおむね1メートル以上離れて通行したときに適用されます。大回り走行をしないように!
右折をする時に交差点の中心(標示がある場合はその標示)の内側から、左前車輪がおおむね2メートル以上離れて通行した場合(小回りショートカット走行)をした場合や、交差点の中心(標示がある場合はその標示)の外側を右前車輪が通行(大回り)した場合に適用されます。
あとは道路標示などで通行すべき部分が指定されている場合にその指定された部分を通行しない時も適用されます。
場内、路上共に減点数は5点です。
右左折の方法は正しく!!

こんなところが実際の検定でも多い減点項目ですね。
ということで右左折はルールに従った正しい方法で!!
ではまた

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