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準中型自動車免許、間もなく

皆さんこんにちは。
もうすぐ道路交通法が一部改正される事をご存知でしょうか??
道路交通法は数年ごとにちょこちょこと改正されたりしますが、今回の道路交通法の改正はちょこっとした改正ではなくかなり大きな改正と言えます。
特にこれから免許を取得しようと考えている方にとってはBIGチェンジとなりそうです!

◇一体何が変わるのか?

ではもう間もなく行われる道路交通法の改正では一体現行の道路交通法と何が変わるのでしょうか?
変更点は大きく2つあります。それは

(1)準中型運転免許の新設
(2)高齢運転者対策の推進

の二つです。
高齢運転者対策の推進についてはまた今度お話しをしたいと思いますので、今日は準中型免許の制度について見ていきたいと思います☝

運転免許の種類として、新たに準中型自動車免許が設けられるという点が特にこれから免許を取得しようと考えている人に関係するポイントになってきます。
現行の四輪車の運転免許の区分は、乗れる車が小さい方から

普通免許→中型免許→大型免許 となっています。(大型特殊やけん引等を除く)

これが改正後には

普通免許→準中型免許→中型免許→大型免許
となります。
普通免許と中型免許の間に1つ運転免許が増えるイメージですね!

「いやいや、オレがこれから取るのは普通免許だし、準中型なんてぜーんぜん関係ね~しヽ(´▽`)/」
って思ってるそこのアナタっ!(‐_‐)σ
甘いっ!
実は関係あるんですよ~普通免許を取得する人にも。
ちなみにこの新道路交通法は平成29年3月12日に施行されます。
ということはなんと!施工までもうあと1ヶ月を切ってしまいました。

◇現行普通免許と改正後普通免許はどう変わるか

では準中型運転免許が新設されるとその後の運転免許はどうなるのでしょうか?
平成29年3月12日より以下のような運転免許の区分に変わります。



これを見るとおわかりですよね?
普通免許で運転できる車の範囲が狭くなってしまうんです!

法改正前に普通免許を取得すれば車両総重量が5トン未満最大積載量が3トン未満の車に乗ることができますが、法改正後に普通免許を取得すると車両総重量3.5トン未満最大積載量2トン未満の車にしか乗れなくなってしまうのです。

だからこれから免許を取る方は、3月12日より前に普通免許を取ってしまった方がお得というわけなんですヨ(´ー`)b
ちなみに制度改定前に普通免許を取ってしまえば、その後自動的に「準中型(5トン限定)」免許に切り替わります。
ま、自家用車の普通乗用車しか乗らないよ~って方は改正前に普通免許を取得しても改正後に普通免許を取得してもあまり関係のない話しなんですがね😏

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