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教習生の失敗エピソード・検定編 その3

こんにちは!
繁忙期は完全に落ち着きまして、若干閑散期ぎみな感じもする今日この頃(; ̄ー ̄A
空車の時間も結構出てきたりしています。
キャンセル待ちをする人もほとんどいません・・・( ̄ロ ̄lll)
こんなんで大丈夫なんだろうか💦
みんな学校が始まったり、社会人として就職して忙しかったりと新生活が始まって教習所どころじゃないんでしょうねきっと!
ひと段落したら教習所通いちゃんとしてください(笑)
さてさて、本日は検定での教習生の失敗談、「教習生の失敗エピソード・検定編 その3」です。
おぉぉ!!もうこのテーマも『その3』まできたかっ( ̄- ̄)
それだけ人気テーマってことかな?w

◇THE 路端停車!

卒業検定の課題に「路端における停車」という課題があります。
ちょっとカッコよくTHEを付けてみました!別に意味はありません(笑)
路端における停車の課題については以前も少しご紹介しましたね!
「教習生の失敗エピソード・検定編 その2」で路側帯に注意!っていうお話をしました。
今回は路側帯ではなく歩道について少し考えてみたいと思います。

歩道とは?

道路交通法第2条でこう規定されてますね。

歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

わかりやすく言うと、縁石なんかで段差をつけて車両が入れないようにしたり、ガードレールや柵なんかで車が入れないように物理的に区画され設けられた歩行者が通る為の場所ですね。

で道路交通法では当然車両の通行が禁止されているわけです。
「歩道」ですから。
ただコンビニやガソリンスタンド、駐車場に出入りする為、歩道を横切ることは認められてます。
じゃないとどこにも買い物とかいけませんからね💦
例外的に自転車の通行が認められるケースもあります。
自転車通行可の標識が立っていたり13歳未満の子供なんかはOKですね!
こういった認められたケース以外では車道への侵入は当然道路交通法の違反となります!

縁石で区画されている場合の停車

停車の課題の際、検定員から

「この先停車可能な場所に停車をしてください。」

という指示がでます。
その時に歩道に乗り上げてしまった受験者が過去にいました。
歩道への乗り上げは中止です┐('д')┌

歩道なんですが駐車場の入口なんかの付近で縁石が低くなっている所ありますよね?
自動車が出入りする為の。
左に寄せてその低くなっている部分に侵入し、更に進行して縁石が高くなっている部分に停車。
歩道に乗り上げた状態です。
これは完全に道路交通法の違反!!
アウト!!
受検者がそこで停車の措置(ハンドブレーキを引いてギアをニュートラル)をしようとしたのですぐに注意!

「停車の措置はしなくていいから早く車を発進させて下さい!」

そしたら

「え?ハンドブレーキとかいーんすか?」

なんて言うわけですよ💦
本人は検定中止になっている事に気づいてない様子。

「ハンドブレーキなんかいいですから少し車動かして下さい。」

「わかりました。」

ガッタン
縁石から下りたところで

「ちょっとここで駐車の措置をしてもらえますか?」

本人はまだわかっていない様子💦
実は二輪の免許を持っている教習生で学科免除でした。
とはいえ技能教習でも何回も停車の練習はしているはずなので、そこで指導員から交通ルールはちゃんと教わっているはずなんですが。。
歩道の説明と停車の方法の説明をしても憮然としない表情。
で、

「歩道に乗って停めてる人もいっぱいいるし、この方がほかの車の邪魔にもなんないでしょ」

おいおいおい!!(ーー;).。

こんな事言うもんだから、検定が終わってから何のために歩道があるのか一から説明をしました。
皆さんもなんで歩道と車道が区別されているのかもう一度よく考えてみてください!
というわけで歩道に乗り上げないように縁石に沿って停車してネ☆
ちなみに縁石から30cm以上離れちゃうと10点減点~!要注意。

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